建物を変更したときにする登記手続き

建物の現況を変更した時にする登記です

登記簿に書かれていることを変えること?

 

すでに表題部の登記がされている不動産について、
増築したり、減築(床面積を減らす)したり、屋根の素材を変えたり又は建物が建っている場所(底地)を分筆(土地を切り分ける)など建物になんらかの変更を加えた時にする登記。

 

例えば「リフォーム」・・・

【住宅を改装する場合に大きく分けて2つ】

床面積を増やす
住宅敷地として利用している隣接した空間に、建物として機能を有する構造物を作り、その空間も建物として利用する。

 

または、その建物の中にある、吹き抜け等の空間に床を設けてその部分も有効利用する。

 

また、平面だけでなく上階や地下階へと空間利用して有効利用するスペースを増やすのも方法としてありますね。
もちろん利用空間は床面積を増やすだけでなく、逆に敢えて吹き抜けを作り、見せる空間演出などを行い、床面積を減少させる手段もあります。

 

また、この増築をした場合には注意点として、その所在地番が違う筆へ、またがった場合などの時は、登記簿へこれも反映させる必要があるので注意が必要です。

 

床面積は変えずに内部表装部分のみリニューアルする

こちらは利用空間を増やしたりせず、その表装だけをリニューアルして、もとの空間をより快適に有効利用する。

 

最近では建築してから息つく間もなく住宅用設備が進歩してしまい、ちょっとした型落ちが気になったりします。

 

車や趣味趣向品なんかでも同じように、常に最新のものを・・・と思っていてもすぐに型落ちしてしまうものです。

 

トイレにしても基本的な形状や仕組みは、さほど変わらないにしても、タンクレスや清音式、ウォシュレットの高機能化など、本当に様々な商品が揃っていますね。
また、照明や壁紙を変えるだけでも生活にメリハリがでてきたり、より快適に過ごすための手段としてリニューアルはより手軽に感じられるのではないでしょうか。

 

また、屋根材などを変更したりした時なんかも注意が必要です。
例えば、改装前の屋根材は「かわら」であったのに、この改築工事の中で屋根材も交換した結果「スレート」に葺き替えた・・・なんて時には、
登記簿に記載されている構造として表現されている屋根部分の記載も変更しなければなりません。

 

そこで登記の世界では、
・床面積の増減があった時
・柱や主な構造体を変更したりした時
・屋根材を今までのものとは違うもので葺いたりした時
・利用目的を変更した時

 

などがあったら現況と同じように登記簿も変更してください!という決まりになっています。

 


 
建物表題登記 建物滅失登記 必要書類は? メリットデメリットは?